WJPC

西部日本プロフェッショナル選手会

West Japan Professional Competitors

■ 第1章 総 則 ■

第1条(名称)

本会は、西日本プロフェッショナル選手会、
英語名WEST JAPAN PROFESSIONL COMPETITORS(略称W.J.P.C)とする。

第2条(目的)

本会は、いかなる組織にも所属せず独立し、選手の自由と権利を守り、選手相互の親睦と選手生活の向上を図り、
併せて日本競技ダンス界の発展に貢献する事を目的とする。

第3条(組織)

本会は、JDC西部総局登録選手をもって構成され、いかなる特殊会員を持たないものとする。
但し、会長職を辞任し今後継続して本会員として在籍する場合に限り、相談役として専従する事を許可する。

第4条(本部所在地)

本会の所在地は、会長がこれを定める。

第5条(支部)

本会は、府・県を最小単位とし適宜支部を置く。

第6条(事業)

本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
  1. 選手相互の親睦と選手生活の向上に関する事柄。
  2. 競技条件の改善に関する事柄。
  3. その他、目的達成に必要な事柄。

■ 第2章 会 員 ■

第7条(構成)

本会の会員は、第3条の資格(外郭団体からの登録を除く)を有する全ての選手をもって構成される。

第8条(新規入会)

新たに会員となる者は、入会届を本会に提出しなければならない。
届出を受けた本会は、正当な理由をなくしてこれを拒むことはできない。

第9条(資格取得)

会員の資格取得は、会員名簿に登録された日よりとする。

第10条(登録の継続)

第7条により資格を有するものは全て年度末までに、WJPCホームページ内各種原稿欄により、
登録の継続を完了しなければならない。

第11条(資格喪失)

会員は次の場合、その資格を喪失する。
  1. 引退
  2. 除名
  3. 死亡
  4. 本人の申し出により役員会の承認を得た場合

第12条(退会)

本会を退会しようとする時は、WJPCホームページ内各種原稿欄による退会届を本会に提出し、
その日をもってその資格を喪失するものとする。

第13条(罰則)

  1. 会員にあって次の各号の一つに該当する者は、戒告または除名されることがある。
    1. 本会の体面を汚した者。
    2. 本会の風紀を乱した者。
    3. 会員たる義務を怠った者。
  2. 前項に規定する戒告は役員会の議決をもって行い、除名は総会の議決を経るものとする。
  3. 前項により除名した時は、其の旨及び理由の概要を記載した書面をもって、関係各団体及び本人に通知する。

第14条(変更事項の届出義務)

会員は、住所その他に変更があった場合は、直ちにWJPCホームページ内に各種原稿欄により届け出なければならない。

■ 第3章 役 員 ■

第15条(役員)

本会には、次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 委員 若干名
  4. 支部長 各支部1名
  5. 監査役 3名以内
  6. 相談役 若干名

第16条(職務)

  1. 会長は、本会を代表し、本会の運営業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 委員は、本運営業務の協議決定及びその執行を担当する。
  4. 支部長は、支部を統括し、会務の円滑な遂行を図る。
  5. 支部長は、総会に於いて選挙が行われる時、選挙管理委員会を結成し、その職務を行う。
  6. 監査役は、会員より、5名以上の連署をもって会則の遵守、公正な運営、
    経理の適正等に関する査察の依頼があった場合、1ヶ月以内に監査を実施しなければならない。
    監査の結果は会報によって発表すると共に、直近の総会に於いて報告しなければならない。

第17条(役員の資格)

  1. 会長は、年齢25歳以上の者で、本会に5年以上続けて在籍し、2年以上の役員経験を有する者とする。
  2. 副会長は、年齢20歳以上の者で、本会に2年以上続けて在籍した者とする。
  3. 委員は、本会に2年以上続けて在籍した者とする。
  4. 支部長は、本会に1年以上続けて在籍した者とする。
  5. 監査役は、本会に5年以上在籍した者とする。
  6. 相談役は、会長を辞した者とする。

第18条(役員の選任)

  1. 会長は、総会に於いて無記名単記投票によって選出する。
  2. 副会長は、会長がこれを指名する。
  3. 委員は、総会に於いて半数を選出し、残りを役員会によって推薦する。
  4. 支部長は、役員会の推薦により選出する。
  5. 監査役は、会長が指名し、総会の承認を得た者がこれにあたる。

第19条(役員の任期)

  1. 役員の任期は、定時総会から定時総会までとする。
  2. 会員は、10名以上の連署をもって、役員の不信任案を提出することができる。
  3. 前項により不信任された役員は、その後の総会に於いて立候補当選するまで、本会の役員となる事はできない。

■ 第4章 機 関 ■

第20条(機関)

本会に、次の機関を置く。
  1. 総会
  2. 役員会
  3. 支部総会

第21条(会議)

  1. 全ての会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
  2. 構成員が、止むを得ぬ事情により、会議に出席できない場合は、事前承諾書を提出しなければならない。
    事前承諾書をもって、其の会議の出席と見なす。
  3. 構成員の有する、選挙権及び表決権は委任できない。
  4. 全ての会議の議決は、委任出席を除く出席者の過半数で決し、賛否同数の時は、議長が決定する。
    ただし、本会則の会則の改正に関する議決は、構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
    議長は、構成員として議決に加わることはできない。
  5. 全ての会議の決定事項は議事録に記載し、議長署名の上、保管すると共に、会報をもって会員に通知しなければならない。

第22条(総会)

  1. 総会は、本会の最高協議決定機関にして、全会員をもって構成する。
  2. 総会は、定時総会と臨時総会とに分ける。
  3. 定時総会は、毎年4月末日までに会長が招集し、開催10日前までに、議案・日時・場所を全会員に通知しなければならない。
  4. 臨時総会は、次の場合に招集することができる。
    1. 会長が必要と認めた場合。
    2. 会員の3分の1以上の連署により召集の要請があった場合。
    3. 監査役全員による召集の要請があった場合。
    4. 委員の過半数による召集の要請があった場合。

第23条(総会での議決承認事項)

  1. 本会則の制定及び改廃。
  2. 会長及び委員の選挙。
  3. 監査役の承認
  4. 会員の不信任案に対する信任投票。
  5. 会員の身分に関する事項。
  6. その他、本会の運営に関する重要な事項。

第24条(役員会の性格)

役員会は、本会の協議決定及び執行機関であって、全ての外部団体との交渉、協議会の運営補佐、
種々決定事項の執行処理・連絡、その他本会運営全般の責任を負う。

第25条(役員会の構成及び招集)

  1. 役員会は、正・副会長、委員及び支部長をもって構成する。
  2. 会長は、随時必要な場合に役員会を招集する。
  3. 委員の過半数また、監査役から役員会の招集の要請があった時は、会長は速やかに招集しなければならない。
  4. 監査役は、役員会に出席して、質問または意見を述べることができる。

第26条(支部総会)

  1. 支部総会は、支部会員全員をもって構成し、必要ならば支部長がこれを召集することが出来る。

■ 第5章 会 計 ■

第27条(会計年度)

本会の会計年度は総会月に始まり、次年度総会前月に終わる。

第28条(会計)

本会の経費は、次の収入による。
  1. 会費
  2. 事業収入
  3. 寄付金
  4. 前年度によりの繰越金
  5. その他の収入

第29条(会費)

  1. 会員が、毎年登録時に納入する会費の額については、別に定める。
  2. 会費の額を増減する場合は、総会の決議を経なければならない。

第30条(臨時収入)

技術発表会等による臨時収入は、本会目的達成による必要な事項の資金として保有し、事ある時はこれを使用する。

第31条(決算)

本会の決算は、毎年総会前月末日をもって行い、定時総会において、報告・承認を得なければならない。

第32条(会計に関する細則)

会計に関する細則は、役員会において決定および変更するものとする。

■ 第6章 選挙規則 ■

第33条(主旨)

この規則は、会則第3章の規定に基づき、役員に関する選挙について定めるものとする。

第34条(選挙権の行使)

選挙権の行使は、理由のいかんを問わず、委任を認めない。

第35条(選挙事務の管理)

役員選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
但し、議場における選挙の執行は議長の指揮下に入る。

第36条(選挙管理委員会)

  1. 選挙管理委員会は支部長連絡会議の構成員をもって組織する、
  2. 選挙管理委員会の委員長及び副委員長は、その委員の互選による。

第37条(選挙権及び被選挙権)

会則第2章による会員は、選挙権及び被選挙権を有する。

第38条(選挙権者名簿)

選挙権者名簿は前年末日現在の本会員名簿を用いるものとする。

第39条(選挙の方法)

  1. 会長及び、役員の選挙は、次の順序で一人一票の無記名投票にて行う。
  2. 役員若干名の人数は、選挙期日公示の時に会員に公表しなければならない。

第40条(会場の閉鎖)

議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入り口を閉鎖し、選挙権を有する
出席者の数を確認しなければならない。

第41条(開票立合人)

議長は、出席会員の中から開票立合人若干名を指名し、開票にたちあわしめなければならない。

第42条(投票用紙の手交)

役員選挙の投票用紙は、投票所において選挙管理委員から選挙者に手交する。

第43条(投票箱の閉鎖)

  1. 選挙管理委員長は、投票が終わった時は、その旨を議長に報告し、議長は投票
    終了を宣告してから投票箱を閉鎖させる。
  2. 閉鎖の宣告があった後は、投票を許さない。

第44条(開票)

  1. 選挙管理委員は、投票箱を開き、投票の総数と投票者の総数を計算する。
  2. 選挙管理委員長は、投票の内容を調査し、得票数を確認して議長に報告する。
  3. 前項において無効投票の判定については、選挙管理委員会は、開票立合い人の意見をきかなければならない。
  4. 前項において、その決定に当たっては、諸規定に反しない限りにおいて、その投票した
    選挙人の意思が明白であればその投票を有効とするようにしなければならない。

第45条(無効投票)

次の場合は無効とする。
  1. 正規のの投票用紙を用いないもの
  2. 候補者でない者、又選挙権のない者の氏名を記載したもの
  3. 前項において無効投票の判定については、選挙管理委員会は開票立合人の意見をきかなければならない。
  4. 前項において、その決定に当たっては、諸規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が
    明白であればその投票を有効とするようにしなければならない。

第46条(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)

  1. 同一の氏名、氏又は名の者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみ記載した投票は有効とする。
  2. 前項の有効投票は、投票獲得者の有効投票数に応じ案分し、それぞれに加えるものとする。
  3. 候補者でない者の氏名を記載したものは候補者に対する投票だけを有効とする。
  4. 同一候補者の氏名を2個以上記載したものは、氏名1個だけを有効とする。
  5. 連記投票の場合に候補者の氏名が所定数に満たないときは、その数を有効とする。

第47条(当選者)

  1. 各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって順次当選者とする。
  2. 当選者を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において、選挙管理委員長が
    くじで定める。

第48条(無投票当選)

候補者が、その選挙における役員の定数を超えないときは、投票を行わない。

第49条(定数に満たない場合の当選)

立候補者が、その選挙において役員の定数に満たないときは、残定数につき会員の互選により選出された者を当選とする。

第50条(繰り上げ当選)

当選者が止むを得ぬ事情で選挙の期日より1ヶ月以内に当選を辞したときは、再選挙を行わず、繰り上げ当選とする。
但し、虚偽に申し立てにより当選を辞してはならない。

第51条(当選者の決定と報告)

議長は、選挙管理委員長から報告を受けた時は、当選者を決定し、直ちに議場に報告をしなければならない。
又、会員には、後日、選挙結果を報告しなければならない。

第52条(役員選挙の公示)

会長は、選挙に日時、場所、役員定数及び立候補者の氏名を選挙日15日前迄に全員に知らさなければならない。

第53条(立候補の届出)

  1. 立候補者(以下候補者という)となろうとする者は、立候補締め切り日迄に文書でのその旨を本会に届け出なければならない。
  2. 郵便による届出は、立候補締め切り日迄に必着しなければならない。
  3. 諸事情により上記期限は委員会決定によって変更されるものとし、その場合は全会員に連絡されなければならない。

第54条(推薦候補者の届出)

会員を候補者に推薦しようとするときは、第53条に規定する期間内に文書でその推薦の届出をすることができる。

第55条(立候補の届出書または推薦候補の届出書に記載する事項等)

  1. 立候補の届出書には、候補者になろうとする者の氏名、生年月日、住所、会員歴、及び役員歴を記載し、かつ候補者の
    立候補趣意書を添え、捺印のうえ、提出しなければならない。
  2. 推薦候補の届書には、前項に規定する事項(立候補趣意書を除く)のほか、会員である推薦者2名以上の者が、その氏名、
    生年月日及び住所を記載し、かつ候補者の承諾書を添え捺印のうえ提出しなければならない。

第56条(届出書受理の通知)

前条に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、立候補の届出にあたっては候補者に、推薦候補にあたっては、
推薦立候補届出の代表者にそれぞれの旨を通知しなければならない。

第57条(選挙運動の期日)

選挙運動は、立候補届出の日より、当該選挙前日までとする。

第59条(金品、酒肴、提供の禁止)

何人も選挙運動に関し、いかなる名目をもってするを問わず、金品、酒肴を提供することはできない。

第60条(選挙に関する妨害、違反)

次の各号に掲げる行為をした者は会則第13条の規定により処罰される事がある。
  1. 立候補者に対する圧力
    立候補者に対し、本人の意に反し、立候補辞退に導く行為や心理的な言動を行った者。
  2. 当選人に対する圧力
    当選人に対し、本人の意に反し、当選辞退に導くような行為や心理的な行動を行った者。
  3. 第61条・62条にふれる行為のあった者。

■ 第7章 付 則  ■

本会則は、平成30年4月1日から施工する。 設立年月日  平成11年 4月 1日

ページのトップに戻る